Privacy Policy / Compliance Rules
プライバシーポリシー・
競争法コンプライアンスルール
Privacy Policy プライバシーポリシー
令和6年8月22日 制定
タングステン・モリブデン工業会は、下記の方針に従って個人情報の適切な保護・利用に万全を尽くします。
01. 取得・利用目的
当工業会が収集する個人情報の利用目的の範囲は以下のとおりです。
- ・当工業会による行事等の開催、報告書や会報紙等の発行、広報に関する諸事業のための運営管理のため。
- ・当工業会が主催または事務局を務める総会、理事会、委員会等の運営管理のため。
- ・上記以外で、当工業会へお問合せされた方への対応管理、関連資料の送付等のため。
02. 第三者への提供
当工業会は、個人情報を次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供、開示いたしません。
- ・法令に基づく場合。
- ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- ・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
03. 個人情報の開示等
利用者は当工業会に登録した個人情報をいつでも変更・追加・削除することができます。当工業会はお申し出でにより個人情報登録内容の開示・変更・追加・削除及び情報配信の停止等に応じます。
04. お問合せ・連絡先
当工業会が保有する個人情報の取り扱い及び照会・訂正・削除等に関するお問合せは、下記のとおりです。
タングステン・モリブデン工業会 事務局
東京都千代田区神田淡路町1-3-2(廣屋ビル5階)
TEL:03-3525-4511/FAX:03-3525-4513
Compliance Rules 競争法コンプライアンスルール
平成23年6月13日 制定
01. 目的
当工業会は、独占禁止法の基本理念により工業会活動が競争法上の疑義を招くことなく、社会的に意義のある活動を続け、会員企業各社が安心して活動出来る団体とするため、このルールを制定する。
02. コンプライアンス担当
当工業会専務理事をコンプライアンス関係責任者とし、業務委員会にて本件に関する意見収集など行い、理事会が指導等を行うこととする。
03. 会合の運営
工業会が主催する会合においての情報交換や議論等を対象とする。
(1)会合における話題
- ・予め参加者に対して①会合の種類(委員会活動、規格標準化活動など)②日時 ③場所 ④参加予定者 ⑤議題 ⑥会費 等について書面または電子メールで通知する。
- ・工業会職員及び会員等参加者は、価格に関する協定等、独占禁止法を含む各国の競争法に違反する事項についての協定、合意、議論、発言の一切を禁止する。
- ・具体的な個人情報の開示や、個社情報の特定・抽出可能とする情報交換及び議論等は行わない。
- ・事前に配布する開催案内の欄外に「我々は競争法コンプライアンスルールを遵守し、競争法に違反する議論は行いません。」と明記する。
(2)議題、資料等の事前確認
コンプライアンス関係責任者は、会合前に予め議題や配布される資料等について、競争法に違反する恐れがある内容が含まれていないか確認する。
(3)議事進行
- ・各会合の議長は参加者に競争法コンプライアンスルール遵守喚起のため「我々は競争法コンプライアンスルールを遵守し、競争法に違反する議論は行いません」と会合冒頭に宣言した上で、議事を進行する。
- ・競争法上問題となる話題となった際は、議長が発言をやめるよう注意し、やめない場合は議事録に記載の上「閉会」とする。
- ・当工業会主催の会合で競合他社同士のみで接触することを避けるため、原則として事務局職員が出席する。
- ・競争法上問題が生じそうな会合には、弁護士や会員の法務担当者等の第三者の同席をコンプライアンス関係責任者が求める。
(4)議事録
- ・当工業会主催の会合には、原則として同席した事務局職員が議事録を作成する。
- ・事務局職員以外の会合参加者が議事録を作成した場合は、事務局に提出し一元管理する。
04. 統計情報の収集・管理・提供
- ・統計情報の収集や管理、提供は当工業会(または委託先第三者機関)のみが行い、会員間では行わない。
- ・コンプライアンス関係責任者は、統計情報の収集・管理の責任者及び取扱担当者を限定し、外部との情報遮断等、厳密に管理する。
- ・統計情報を会員や一般に提供する際には、個社情報を抽出することが困難となるよう、集合化した上で提供する。
- ・将来の予測値については、詳細な予測を避け、概括的な内容とする。
05. 研修
(1)事務局職員に対する研修
- ・コンプライアンス関係責任者は事務局職員に対して、競争法コンプライアンスに係る知識を教育する。
(2)会員に対する研修
- ・コンプライアンス関係責任者は会合参加者へコンプライアンスルールを周知徹底させ、ルールに従った行動を求める。
- ・各会合の場で、当該ルールについて説明する機会を設ける。
付 則(平成23年6月13日)
このルールは、平成23年8月1日より適用する。
以上